修繕費と資本的支出の判定
一般的に「修繕費」と考えられているものと、税金を計算するうえでの修繕費とは違う場合があります。
一の修理、改良等の額が税金を計算するうえで、修繕費に該当するか、修繕費ではないかどうかを判定します。
修繕費に該当すれば、当期の費用にできます。
修繕費に該当しなければ、当期の費用にできません。取得価額の一部となるか、資本的支出とされます。修繕費でないものは資産に計上してください。
資産に計上したうえで、耐用年数に応じた費用配分(減価償却)を行ってください。
一の修理、改良等の発生時期
事業供用前
事業供用後
判定
全額を資産の取得価額に含める。
その期の一の修理、改良等の額
20万円未満
20万円以上
判定
全額を修繕費に計上。
一の修理、改良等が発生するおおむねの周期
3年以内
3年超
判定
全額を修繕費に計上
災害により被害を受けた資産につき支出したもの
該当しない
該当する
原状回復費用や被災前の効用を維持するための補強工事のどちらに該当する
該当しない
該当する
判定
30%を修繕費に計上、
70%を資本的支出(資産に計上)
判定
全額を修繕費に計上。
明らかに資本的支出又は修繕費のどちらかの部分があるか?
部分がない
部分がある
明らかな部分は修繕費or資本的支出のどちらか?
修繕費
資本的支出
<
判定
明らかな部分を修繕費に計上
明らかな部分以外に不明部分があるかどうか?
不明部分なし
不明部分あり
判定
明らかな部分は資本的支出
(資産に計上)
明らかな部分以外に不明部分があるかどうか?
不明部分なし
不明部分あり
判定
全額を修繕費に計上
判定
修繕費円
資本的支出円